生活

【会社を辞めたい】どうしても我慢できず会社を辞めたいと思った時、やるべきこと・準備すべきこと6つのこと

『私は勇気を出して会社を辞めて人生が変わり・しあわせを感じるようになりました』

『人間関係が嫌で逃げてしまった』

『上司からの執拗なパワハラを受けて、会社から逃げ出した』

 

悩み

悩み

 

『残業続きで体をこわし会社を、急に辞めなくてはいけなくなった』

『うつ病になり会社を、辞めなくてはならなくなった』

 

どうしても会社を辞めたいと思うことってありますよね

最近は非道なパワハラを受けたことによる、自殺者が増えております

 

自殺するくらいなら、今すぐ会社から逃げましょう

辛い毎日かもしれませんが、生きていれば楽しいこともあります

 

今、会社から逃げてしまったとしてもそれは間違いではありません

今あなたが生きていることが、一番素晴らしいことだと思います

 

実は自分もブラック企業で働いて1日14時間以上働く日々が続きました、

仕事を押しつけられ「上司を殺したい」「自殺しようかな」と考えたこともあります

 

毎日の通勤電車で疲れ果てて、上司の顔が浮かび胃がキリキリ痛くなり、「会社に行きたくないなぁ」と思う毎日でした

 

そんな長時間労働に耐えて我慢する毎日を過ごすうちに、ついに『うつ病』になってしまいました

うつ病になると「やる気」が出なく、「夜も眠れなく」なります

 

うつ病のいちばん厄介なことは治るまでに時間がかかるということです

僕の場合は治るまで約2年かかりました

 

つらい毎日を我慢して勇気のある行動が取れなく、人生の貴重な2年という時間を失いました

うつ病・体を壊す前に逃げましょう

 

そんな僕が退職後一番困ったのは『お金』です

退職してお金ないのに『健康保険料・年金保険料・住民税』と容赦なく振込用紙が送られてきます

 

通常、月手取り20万くらいの人が会社を辞めた場合、

収入がないのに『国民健康保険料・国民年金・住民税』で月約6万円程度支払わなくてはいけません

 

生きていくためには、これに家賃・食費・水道光熱費がかかります。

収入がないのに『貯金がどんどん減っていく恐怖感』が自分を襲います

 

お金ないのにどうやって払うの??

『健康保険料・年金・住民税』に関しては退職して払えないことを

申請すれば減免(支払額を減らしてくれます)してくれる場合はあります

 

この減免を知らない方が結構多いです。

雇用保険も申請すれば2ヶ月後にはもらえます

 

僕は『健康保険料・年金・住民税』の減免も雇用保険のこともよく分からず

会社から逃げるように辞めてしまい、お金に困りました

 

我慢できず会社を辞めたい、辞めてしまった人が少しでもお金で困らないように、

すぐに手続きすべきことを記事にまとめております

 

この記事を読んでくれた皆様が少しでも早く新しい自分が輝ける職場を見つけ、

しあわせな毎日が送れますように願っております。

 

本記事の内容

  1. 3ヶ月分の生活費の確保(生活費を貯金)
  2. 会社を辞めるときに確認すべき書類関係
  3. 失業保険受給手続き(受け取る準備)
  4. 健康保険書の切り替え及び減免
  5. 厚生年金から国民年金の切り替え及び減免
  6. 住民税の減免申請

 

①3ヶ月分の生活費の確保(生活費を貯金)

ひらめき

ひらめき

自己都合で会社を退職した場合、失業保険を受け取るまでには最短でも3ヶ月はかかります

いつでもブラック企業から逃げ出すために、

最低でも3ヶ月分の生活ができるくらいの貯金を確保しておきましょう

 

自分の1ヶ月の生活費がどのくらいかかるか、普段から家計簿(お小遣い帳)をつけましょう

『人生の固定費』を上げないように、自分の支出を把握し普段から無駄な支出をなくし、貯金できる環境をつくりましょう

年間、100万円の貯金ができなければ、支出・勤務会社を見直したほうがよいです。(特に家賃の見直し)

関連記事:「貯金」できない人の2つの特徴を理解して、貯金を増やす方法10選

 

スマホの家計簿アプリの活用がオススメ

  • マネーフォワードME(オススメアプリ)
    メリット:カテゴリー別で支出が分かる
    デメリット:登録とか承認が面倒くさい
  • おこづかい帳(オススメアプリ)
    メリット:シンプル、面倒くさい登録承認なしで使える
    デメリット:カテゴリー別に支出を表示できない

家計簿アプリを使い、自分が何にお金を使っているか把握しましょう

以外に無駄なものに、かなりの金額を使っていることに気づきますよ

無駄な支出を減らして、自由を手に入れるために貯金しましょう

 

失業保険給付期間

いつからもらえるか(最短)?
待機期間終了後、2ヶ月後から(離職日より約3ヶ月後)

何日間もらえるの?
雇用保険の加入期間で決まります

 

自己都合退職の場合

【雇用保険加入期間】:~10年→90日間(ほとんどの方がこの期間かと思います)

【雇用保険加入期間】:10年~20年→120日間

【雇用保険加入期間】:20年~→150日間

 

②.会社を辞めるときに確認すべき書類関係

回路

回路

会社を辞めたら会社から受け取る5つの書類

受け取る書類1.『雇用保険被保険者証』
→会社が保管している場合があるので、退職前に確認しましょう
※紛失していたら会社を通じて再発行をしてもらいましょう

受け取る書類2.『雇用保険被保険者離職票』
→退職後会社に、郵送してもらえるようにお願いしましょう

受け取る書類3.『健康保険資格喪失証明書』
→健康保険証を会社へ返却すると発行しておもらえます

受け取る書類4.『源泉徴収票』
→退職したら会社の人事関係の部署にお願いして発行してもらいましょう

受け取る書類5.『年金手帳』
→会社に預けている場があるので退職前に確認しましょう

 

会社へ返却するもの

返却するもの1.『健康保険証』
→健康保険証を返却時に、『健康保険資格喪失証明書』を発行してもらいましょう

返却するもの2.『社員証・社章・名刺等』の会社から支給されているもの

 

③.失業保険受給手続き(受け取る準備)

気分

気分

失業保険を受給するための手順

1.『雇用保険被保険者証』の確認→会社が保管されている場合が、あるので退職前に確認しましょう

 

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証

 

 

 

 

※もしなくした場合は勤務先に伝え、再発行してもらいましょう

 

2.「離職票1-2」をもらう準備

『離職票1-2』とは社員が退職後10日以内に勤務先がハローワークに手続きし、発行される書類です

会社を辞める前に離職票の受け取り方法を事前に確認しておきましょう。

通常は郵送で送られてくるのが一般的です。

 

3.『離職票1-2』の受取

通常は勤務先から郵送で送られてきます

※退職前に「離職票」が必要なことを伝え、受け取り方法などを事前に確認しておきましょう。

離職票1-2

離職票1-2

離職票1-2

離職票1-2

4.求職の申込(失業給付金申請)

必要書類を持ってハローワークで、失業保険手続きをする→6つの必要書類を確認

  • 離職票1-2(退職前に勤務していた会社から発行)→退職時に必ず会社から発行してもらいましょう
  • 雇用保険被保険者証→会社が保管されている場合があるので退職前に確認しましょう

※紛失していたら退職前に、会社を通じて再発行をしてもらいましょう

  • 写真(上半身を写したヨコ5cm×タテ3cm)2枚
  • マイナンバーカード(写真付きのものです)

※通知カードではありません・マイナンバーカードは申請しないと発行されません

 

マイナンバーカードがない場合

A,マイナンバー確認書

「通知カード」か「マイナンバーの記載がある住民票」いずれかひとつ

 

B,身元確認書類

「運転免許書」もしくは「パスポート」

官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書のうちひとつ

 

写真付き身分証明書がない場合

健康保険書、年金手帳など異なる2種類

 

  • 預金通帳(本人名義のもの・手当ての振込先になる)
  • 認印

 

5.待期期間

4の手続後7日間は「待期期間」→求職の申込(失業給付金申請)後7日間

 

6.「雇用保険受給説明会」に出席(4の手続後およそ10日後)

指定された日時に、雇用保険説明会(雇用保険受給者初回説明会)に参加する

ハローワーク失業保険給付金申請時に日時を教えてくれます

失業認定日が決定→ここから3ヶ月後に失業保険給付金が支給されます

『雇用保険受給資格者証』・『失業認定申告書』がもらえます

→ 『雇用保険受給資格者証』は健康保険・国民年金・住民税の減免申請の時に提示が必要となります

『雇用保険受給資格者証』があれば健康保険・国民年金・住民税の減免申請が可能になります

貯金が少しでも減らないように必ず減免申請を行いましょう

 

7.1回目の失業認定日に出席(4の手続後およそ4週間後)

認定日にハローワークに行く

失業手当を受給するためには、「月に2回求職活動」をすることが必要

失業認定書にハンコをもらいます

 

求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。

単なるハローワークでの求人閲覧だけでは求職活動にはなりません

  • 求人への応募
  • ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  • 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
  • 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

 

8.2回目の失業認定日に出席→6からおよそ2ヶ月後

 

9.基本手当の受給→求職の申込(失業給付金申請)より約3ヶ月後

 

④.健康保険書の切り替え・減免申請

道標

道標

退職するときには、入社時に会社からもらった「健康保険証」を返却し、「健康保険資格喪失証明書」を受け取ります

退職後14日以内に「健康保険資格喪失証明書」を新しく加入する健康保険事務所または再就職先の会社に提出し、手続きを行う必要があります

 

『どうしても我慢できず会社を辞めてしまった場合』は国民健康保険に切り替えることになります

  1. 退職した会社から受け取った健康保険資格喪失証明書を持って市町村役場で手続きをします
  2. 減免申請すると健康保険料が安くなるので、区役所での手続きの際、『雇用保険受給資格者証』を提示し減免申請を必ず行いましょう

『雇用保険受給資格者証』→ハローワークにて失業保険給付金申請時に「雇用保険受給説明会」にてもらえます→上記③-7

3. 任意で現状の健康保険証を継続することができますが保険料が全額自己負担になりますので必ず国民年金に切替、『雇用保険受給資格者証』を提示し減免申請を行いましょう

 

※任意で現状の健康保険証を継続する場合のほうが保険料の安い場合がありますので保険料を確認しましょう

通常の月手取り20万円くらいの人は国民健康保険が月25,000円(減免により-5,000円)くらいです。

国民健康保険20,000円と会社に務めていた時に払っていた健康保険料✕2(会社が払っていたものが自己負担となるため✕2となります)を比べて安い方を選択するとよいでしょう

 

⑤.厚生年金から国民年金の切り替え・減免申請

時間

時間

退職日から14日以内に、居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口での厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要となります

 

減免申請すると国民年金保険料が安くなる場合がありますので、区役所での手続きの際、『雇用保険受給資格者証』を提示し減免申請を必ず行いましょう

『雇用保険受給資格者証』→ハローワークにて失業保険給付金申請時に「雇用保険受給説明会」にてもらえます→上記③-7

 

⑥.住民税の減免申請

幻想

幻想

住んでいる地方公共団体に、自ら住民税の減免申請を行う

自治体(市町村)のより減免制度が違うので「○○市 住民税 減免」で検索し調べましょう。

地方自治体により住民税が減免される可能性があるので必ず減免申請しましょう。

 

減免申請時に『雇用保険受給資格者証』の提示が必要になります

『雇用保険受給資格者証』→ハローワークにて失業保険給付金申請時に「雇用保険受給説明会」にてもらえます→上記③-7

※住民税は後払い→会社員時代の給与の翌年に住民税がかかるので注意しましょう

 

⑦.まとめ

夜明け

夜明け

  • 4ヶ月分の生活費を確保しましょう(生活費を貯金)

人生にランニングコストを下げて、仕事をいつでも辞めれるよう準備しておきましょう

『貯金は心のゆとり』=自分の自由のため

  • 失業保険給付金の申請をすぐに行いましょう→『離職票1-2』を受取ったらすぐにハローワークへ
  • 失業保険給付金申請後『雇用保険受給資格者証』を受領しましょう
  • 健康保険の切り替え・減免を行いましょう→②の『雇用保険受給資格者証』が必要
  • 厚生年金から国民年金の切り替え・減免申請→②の『雇用保険受給資格者証』が必要
  • 住民税の減免申請→②の『雇用保険受給資格者証』が必要

※『雇用保険受給資格者証』が間に合わない場合は健康保険・年金の切り替えを先に行い『雇用保険受給資格者証』を受領後、減免申請を行いましょう

 

そもそも人はなぜ生きるのでしょうか?

人にとってしあわせとは?

 

人はなるべく楽しいことを増やし、不快なことを減らすことが『しあわせ』なのではないでしょうか

生活のためだけに嫌な仕事、不快なことを増やしてしあわせでしょうか?

 

嫌な仕事はいつでも辞めれるように、普段から無駄遣いをやめて、最低4ヶ月分の生活費を貯金しておきましょう

 

どうしても仕事を辞めたいのであれば逃げてもいいと思います

いろんな選択肢があります

 

少しの間だらだらするのもいいですし、転職・フリーランスの道もあります

それがあなたのしあわせにつながるのであれば

 

どうしても仕事が嫌なのであれば嫌な上司ブラック企業から『少しの勇気』を出して逃げだしましょう

 

少しの勇気を持って行動に移し楽しい人生に変えていきましょう

 

今はまだあなたの輝ける場所が見つかっていないだけだから

 

-生活

© 2024 いつものんびり生活blog Powered by AFFINGER5